2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
基本方針、閣議決定されるわけですが、法規命令ではないので一般的に法的拘束力はありませんと。中央ロー・ジャーナルとか、法律関係のジャーナル誌には基本方針についての考察が幾つか掲載されていて、私も読みました。こういう、何というんですかね、いわゆるニッチなんだけど、すごい調べている人がいるんだなと思って感心して読んだわけなんですが、こう書いてあるんですね。
基本方針、閣議決定されるわけですが、法規命令ではないので一般的に法的拘束力はありませんと。中央ロー・ジャーナルとか、法律関係のジャーナル誌には基本方針についての考察が幾つか掲載されていて、私も読みました。こういう、何というんですかね、いわゆるニッチなんだけど、すごい調べている人がいるんだなと思って感心して読んだわけなんですが、こう書いてあるんですね。
そして、この性格としては、最低基準の性格、学校設置の認可基準たるの性格、そして法規命令としての性格を持つと述べています。 文科大臣、間違いありませんね。
私は、この設置基準が、法規命令としての強力な基準がないことが、さっき言った、とんでもない、学ぶ権利が侵害されている状態が長く続く根本にあると思っております。ですから、これは具体的に提案いたしますけれども、この学校設置基準がない特別支援学校にもこの小学校設置基準と基本的に同じ基準を作ってはどうかと。文科大臣、いかがですか。
最終的に、現在の緊急事態憲法条項の中で、政府に緊急政令を包括委任するのではなくて、あらかじめ、防衛事態、つまり防衛上の緊急事態、日本で言う武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態に該当するところでありますけれども、これが議会の三分の二によって認定されたときに初めて緊急政令、もう既にできているんですね、法律の中で、法規命令といいますけれども、これがもうある程度できているんですね。
しかしながら、この連邦法レベルでもさらに法規命令に委任をされておりまして、必要措置というものは法規命令のレベルで大分決まっていくものであります。 憲法のレベルでどこまで定めるべきか。ドイツの場合には、これは特に、ワイマール時代の憲法、四十八条で大統領に非常措置権を広く認めてしまった。
ドイツ循環経済法第二十三条及び二十四条におきましては、同法第二十二条に規定いたします製造物に関する責任を具体化するために制定される法規命令において定めることのできる事項を細かく定めているところでございます。これは、法規命令への委任の範囲を限定するものでございます。
ドイツなどでの拡大生産者責任では、まず、製造者及び事業者等への製造物に関する責任義務を明確に規定して、政府が議会の同意を得て、生産者に責任を果たさせるための法規命令を定めるものになっております。
しかし、具体的な規制等の措置というのは、やはりそれぞれの法規命令で別個に品質ごとに決まっているということでございまして、我が国の方は、全体的なものはなくて個別な対応をしてきているわけでございますね。
ドイツでは、対外経済法に基づく連邦政府法規命令によって経済制裁を行う。当該法規命令は、公布の後遅滞なく連邦議会及び連邦参議院に報告されなければならない。連邦議会が公布後四カ月以内に廃止を要望すれば遅滞なく廃止されなければならない。さらに、対外取引の許可権限を連邦政府に与える内容の法規命令については連邦参議院の承認が必要とされている。 国会の承認のどこがおかしいんですか。
それから特別提示というのは、これは議会が法規命令の公布後一定の期間内にこれを廃止する権限を権限として留保している、そういう手続でございます。
ですから、学校教育法の委任を受けて施行規則が定められ、その委任を受けて告示が定められる、こういう一連の法律的な流れになっておりますので、これは法律的には法規命令の一種というふうに理解されております。したがいまして、学校ではそれに準拠してと申しますか、それを遵守して指導していただくというものでございます。
いずれにしましても、学習指導要領は、学校教育法の規定を受けまして、施行規則、さらには告示として法規命令の形式において定められているという点においていわゆる法的拘束力などという言葉を使っているわけでございますけれども、これは、実際は教育の基準でございますから、当然そこには教師の創意工夫の働く余地がある書き方になっておりますし、その具体的な書き方によってそれが教師に対してどういうことを求めているかということは
であるというふうに考えておりますし、この五十一年の最高裁判決が出ました後、伝習館高校の高裁の判決が昭和五十三年に出ておりますが、そこでもはっきりと、この学習指導要領の効力について考えるに法的拘束力を有するものと言うことができるというふうに明確に判断しているわけでございまして、形式は告示でございますが、その内容は学校教育法の委任を受けました省令、さらにそれの復委任を受けました告示が、この法的拘束力といいますか法規命令
○菱村政府委員 告示につきましては、一般の行政措置の公示の形式でございますので、普通は必ずしも法規命令といいますか法規たる性格はないのが普通だろうと思います。ただ、物によりましてはその法の内容を補充する法規たる性質を持つという告示も当然あるというふうに考えております。
○菱村政府委員 告示の内容によるのだと思いますが、これは田中二郎先生の「行政法総論」の「法規命令」のところにも「法規命令として行政権の定立する法規たるその形式として告示も法の内容を補充する法規たる性質を持つものがある」というふうにはっきり書かれておりますし、私は、学習指導要領は形式は告示でございますが、法規命令の一種であるというふうに理解しております。
要するに、アメリカの場合は一九六四年二月二十四日でしたか、内国歳入法の六千一条に附属する法規命令が出ているんです。レベニュープロセデュアという法規命令が出ている。そして、コンピューターを使って会計をやる場合にはこういうガイドラインに従いなさいという五項目の条文がある、ちゃんとできている。簡単に申しますと、監査する場合の跡がちゃんとわかるように監査証跡を残しなさい。
特に、ドイツの国税通則法の百五十条第六項、そこには、大蔵大臣は参議院の了解を得てコンピューター会計に関する法規命令を自由に制定することができるという条文がある。そういうのができ上がっている。日本だけないのですよ。どうか、そこをお気づきいただきたい、こういうわけです。
この点に気づいた米国は、二十年前に内国歳入法六千一条附属の法規命令を制定し、電算機による脱税をがっちりと防止しております。私の調査では、西ドイツでは電算機のソフトウエアを規制する法律を現在五十七本持っております。日本にはかかる法律は一本もありません。ですから、脱税処理は自由自在です。
○志村参考人 これは先ほども申し上げましたように、公団に対する行政監督にかかわる行政命令でございまして、居住者をも律するような法規命令ではない。ですから、極端な場合には、民法上のあるいは賃貸借契約上の問題で可能ではございましょうけれども、私どもとしては、そのようなことをするつもりは全くございません。
つまり内閣告示とかあるいは政令――政令については若干の議論がございますが、政令もいわゆる内閣告示と同じような意味で、内閣が決めるという意味で、いわゆる法律に基づくという意味じゃなくて、法規、命令という意味じゃなくての政令というような形もあり得ないわけではございません。そういう意味で政令が言われているのだろうと思いますが、政令とか内閣告示でやることも法的に不可能ではございません。
これは鉱業権を新しく設定することが公益の観点から適当でないと認める地域につきまして、各省大臣あるいは都道府県知事の請求をまちまして、当委員会がその請求にかかる地域の範囲並びに請求にかかる法定鉱物の種類を指定いたしまして、学問上いわゆる一般処分としてわれわれは法規命令をなし得るというふうに受け取っているわけでありますが、そういう指定処分をいたします。
で、これは行政行為と見るか、あるいはすでに二条一項で発生している権利を具体化する法規命令たる執行命令と解するか、説が分かれましょうけれども、いずれにいたしましても、施政権が返ってこない段階では、告示は法律には書いてありますけれども、法律上の効果を持つ行為、関係する行為とは思えない。
したがって、右と同様に解した原判決の判断は相当であり、右小学校学習指導要領に法規命令としての効力すなわち法的拘束力があるとする所論は採用できない。」、こういう判決も結審としてあるのであります。そのほか、四十三年の六月には札幌高裁においてやはり同じような趣旨の明確な教育基本法十条に対する判決が出ております。その札幌高裁の判決の一部を読み上げてみたいと思います。